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「日本円に戻していないのに、なぜ税金がかかるの?」——2026年6月16日、外貨建て投資の常識をくつがえす最高裁判決が出ました。外貨を“別の外貨や金融商品に変えただけ”で生じた為替差益も課税対象、という初めての判断です。
米ドルで米国ETFを買う、外貨預金をMMFに移す、余ったドルをユーロに替える——投資家の感覚では「まだ利益は確定していない」はずの取引でも、知らないうちに納税義務が発生しているかもしれません。しかも、その税金の計算は驚くほど複雑。
なぜ今こうなったのか、あなたの取引は影響を受けるのか、そして“複雑な税金を避ける現実的な方法”まで、できるだけやさしく整理しました。
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◆目次
0:00 スタート
0:54 どのような最高裁判決だったのか
4:14 外貨建て資産と外国資産は別物
7:56 外貨建て投資をおすすめしない理由
9:47 税計算が複雑になる
14:45 影響を受けそうな取引例
23:14 複雑な税計算なしに外貨建て金融商品を購入したい方
25:30 まとめ
33:11 おまけ
◆参考資料
2026年6月16日、最高裁第三小法廷が、外貨同士の交換などで生じる為替差益を課税対象と判断
https://www.courts.go.jp/hanrei/96174/detail2/index.html
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■判決の概要
2026年6月16日、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は、外貨同士の交換などで生じた円換算の為替差益も所得税の課税対象になるとの初判断を示した(裁判官5人全員一致)。保有する外貨で同一通貨建ての有価証券を取得した場合も同様。所得税法36条1項の「収入すべき金額」に当たるとした。
■何が変わるか
従来、多くの投資家は「日本円に戻すまで利益は確定しない」と理解していたが、最高裁は外貨を別の資産(外貨・有価証券)に交換した時点で為替差益が実現すると判断。この差益は雑所得で、他の譲渡所得等との損益通算や繰越控除はできない。
■影響を受ける取引例
米ドルで米国ETFを買う/外貨預金から外貨MMFへ移す/余った米ドルをユーロに両替する/外貨建て債券を満期後に別の債券へ乗り換える など。いずれも円に戻していなくても課税されうる。
■外貨建て資産と外国資産は別物
米ドル預金・外貨建て債券・外貨建て保険=外貨建て資産は影響を受ける。一方、オルカン等の円で買えるインデックスファンド(外国資産)は、ファンド内で両替・売買が完結するため今回の判決の影響を受けない。
■複雑な税計算を避ける方法
①円で受け取る取引にする(国税庁通達あり)②特定口座・NISA内で完結させる③給与所得者・年金受給者は年20万円以内に抑え申告不要制度を使う。
■まとめ
最高裁の裁判官自身が「所得税法に明文規定がなく、抜本的な法的手当てが望まれる」と補足意見で指摘。外貨を持つ“見えないコスト”が浮き彫りになった。個人投資家は外貨建て金融商品をあえて持つ必要はなく、外国資産には円建てインデックスファンドで投資すれば十分、というのがマネーセンスカレッジの一貫した考え方。
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#外貨建て投資 #為替差益 #最高裁判決